・課税対象としての生命保険金
被相続人が死亡して相続人などが生命保険金を受け取る場合、この生命保険金は被相続人が相続開始時に有していた財産ではないため、民法上は遺産とはいえません。もっとも、相続税法上は、「みなし相続財産」として課税対象になります。

・生命保険が相続税対策になる理由
生命保険を活用すると相続税対策になる最大の理由は、「非課税控除」の存在です。相続税の計算においては、基礎控除と呼ばれる「3000万円+600万円×法定相続人」の式で算出される額が基礎控除され、その後各種の税額控除が行われて実際の納税額が決定します。生命保険金に対する非課税控除額については、「500万円×法定相続人の人数」で算出されます。

もっとも、生命保険にも様々な種類があり、適切に相続税対策をするためには、専門知識が必要になります。生命保険を活用した生前対策で損をしないためにも、専門家に相談することが望ましいといえます。
当税理士は、東京都、埼玉県を中心に相続・生前対策に関するご相談を承っております。「生命保険を活用した生前対策の具体策とは」など、あらゆる問題に対応しておりますので、相続・生前対策に関してお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。