会社設立の際に、役所に納めなければならない最低金額は、株式会社200,300円、合同会社60,000円です。その内訳は、株式会社:定款認証50,300円、登録免許税150,000円(資本金2142万円以下の場合)、合同会社:定款認証0円、登録免許税60,000円(資本金857万円以下の場合)となっています。
しかし、これだけの費用では設立できません。これらは役所に納める最低必要な金額で、この他にも様々な費用が必要となります。

以下、株式会社と合同会社に分け、詳しく見ていきます。

1.株式会社
(1)資本金
資本金は使ってしまうお金ではなく、会社に預けるお金なので厳密には費用ではありませんが、会社設立にあたって準備しなければならないお金という意味であげておきます。
今で資本金が1円でも会社設立が可能です。また現物出資を利用して現金を0円とすることもできます。上限はありませんが、資本金を1000万円未満にすると、消費税の免税業者になることができるなど、様々な特典を受けられます。

(2)法定費用
法定費用は登録免許税や手数料等です。冒頭で説明したとおり200,300円~となります。「電子定款」と「紙の定款」では約4万円電子定款の方が安いので、 電子定款をおすすめします。

(3)その他の費用
その他の費用は①電子定款の作成費用、②会社の実印作成費用や細かいものでは③印鑑証明書代(約300円)などがあります。ここの費用をいかに安くするかがポイントとなります。

2.合同会社
(1)資本金
合同会社の場合も、1円から設立可能です。

(2)法定費用
全国一律で、最低電子定款で6万円、紙の定款で10万円かかります。電子定款であれば4万円印紙代が節約できます。

(3)その他の費用
株式会社の場合と同じく、その他の費用は①電子定款の作成費用、②会社の実印作成費用や細かいものでは③印鑑証明書代(約300円)などがあります。ここの費用をいかに安くするかがポイントとなります。

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