合同会社は、2006年施行の新会社法で導入される新たな会社形態で、株式会社と任意組合の特徴を併せ持ちます。具体的には、株式会社と同様に出資者の責任は出資額までの有限でありながら、任意組合のように出資者以外でも定款で定めれば、利益や権限を配分できます。設立は1人でも可能で、意欲のあるベンチャー起業家らを後押しするものと期待されています。また、法人でも出資者になれるため、企業同士の共同事業などにも適しています。

合同会社の大きな特徴の一つは、経営者と出資者が同一である点にあります。株式会社が「所有と経営の分離」を採用しているのに対して、合同会社では「出資者=会社の経営者」です。会社の所有者(出資者)と経営者が同一となるため、より柔軟な経営を行いやすい点がメリットです。

合同会社のもう一つの特徴は、出資者全員が有限責任社員であることです。ここは、株式会社の特徴と共通します。有限責任とはもし会社が負債を抱えた場合であっても、出資額以上の責任を負わなくてもよい事を指します。出資者が負債に対して自腹を切ってでも責任を負わなければならない「無限責任」と比べて、リスクが少ない点がメリットです。

会社の設立段階における合同会社のメリットとして、設立にかかるコストの安さが挙げられます。例えば、会社設立の登記の際に、「登録免許税」がかかりますが、株式会社の最低課税額が登記1件につき15万円であるのに対し、合同会社の最低額は1件につき6万円で済みます。

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