2019年10月1日より消費税の税率が従来の8パーセントから10パーセントへ移行されました。そのためテレビやインターネットで駆け込み需要が取りざたされたのは記憶に新しいことだと思います。
しかしながら消費税が10パーセントに引き上げが報道されるとともに軽減税率というものも同じく脚光を浴びることになりました。例えばカフェ内で飲食をすれば10パーセント、テイクアウトすると8パーセントのままと非常に細かく定められています。では具体的に何が軽減税率の対象であるのか、今回はそんなことを説明させていただきたいと思います。

【軽減税率制度の対象商品】
軽減税率の対象になる商品はおもに2つに以下のようになります。
・外食や酒類をのぞいた飲料食品…定義として食品表示法にかんする食品が対象になります。つまり人が飲んだり食べたりするものということです。また、お茶やコーヒーなどの嗜好品、おもちゃつきのお菓子などのことを一体資産と言います。
こちらの商品は税抜き価格1万円以下の商品で、食品の価格が占める割合が3分の2以上であれば軽減税率の対象になります。具体的に言うと1万円以下のおせちや、お中元やお歳暮などがあたります。なお医薬品や医薬部外品については対象外です。

・週2回以上発行される新聞…政治や経済、社会・文化記事などを取り扱った週2回以上発行されるものが対象です。なお、定期購読していることが前提となっているので駅やコンビニで購入する新聞には軽減税率はかかりませんので注意が必要です。

以上のことからスーパーやコンビニで売っている飲み物や食べ物については軽減税率が適用されていることがお分かりになるかと思います。
ただし気を付けていただきたいのがコンビニで食品を買い、店内のフードコートを利用した際には法律上10パーセントの消費税がかかることになります。あくまで申告制になるので8パーセントで購入しフードコートを利用している方もいらっしゃると思いますが、規模は小さいですが脱税になるので注意しましょう。

消費税の引き上げは会計や経理をおこなっている方、また消費税の申告をする際に深くかかわってきます。例えば消費税の申告では8パーセント、10パーセントで税率ごとに分けて計算をする必要があります。また、帳簿や請求書なども同様に税率を区分して記載しなければなりません。更に言えば取り扱っている商品が8パーセント、10パーセントどちらの税率になっているのか確認などの手間を要することになるのです。

こちらの作業を誤ってしまうと税務署などから指摘を受けることもあるかと思いますので注意しましょう。

とはいえ、税率の問題でどちらに当てはまるのかや、帳簿付けに迷ってしまう方もいらっしゃるかと思います。そんな方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。