不動産を譲渡する際には、不動産の価値に応じて譲渡に係る課税がされることとなります。しかし、不動産を譲渡する際には数々の特例を受けることができることも忘れてはなりません。

①3,000万円特別控除
②10年超所有軽減税率の特例

これらが主な不動産譲渡益が出たときの特例となります。これらの特例を受けることによって、譲渡益から3,000万円が控除されたり、一定額まで譲渡額の税率を軽減することができます。しかし、この特例を受けるためには数々の条件をクリアしなければなりません。不動産の税制は毎年変化していきますので、その年にはどの特例を使うのが効率が良いのかをまずは専門家である税理士にご相談ください。

当事務所では新宿区、目黒区、中野区、板橋区を中心に東京都、埼玉県の広いエリアで「会社設立支援」や「相続」、「事業譲渡」などに関する税務相談を承っております。「不動産の譲渡」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。