会社設立の流れは大きく分けて4つのステップがあります。それが、①定款の作成(会社の基本事項を決める)、②定款の認証(公証役場で手続き)、③資本金の払い込み(出資者の口座に資本金を払い込む)、④登記申請(申請書と必要書類を法務局に提出する)です。

①定款の作成
まず、どのような会社にするのかを決定します(会社法26条1項:株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。)。どのような会社にするかという基本事項を記載したものが「定款」となります。最低限決めなければならないのは、以下の通りです。
・目的(27条1号)
・商号(同条2号)
・本店所在地(同条3号)
・発起人(同条4号)
・資本金額
・株式数(設立時の発行数、上限数)
・公告の方法
・株式譲渡制限の有無
・事業年度
・出資額
・役員(取締役・代表取締役等)

②定款の認証
定款を作成した後、公証役場に行き、定款が正式な手続で作成されたものであることを証明してもらいます。(合同会社の場合は必要ありません。)

③資本金の払い込み
出資者全員が金融機関の出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みます。この払い込んだ金額の全額又は一部が資本金となります。

④登記申請
登記に必要な書類を作成できたら、法務局へ登記書類を提出します。不備がなければ会社成立となります。なお、会社の成立日はこの登記書類を提出した日となります(49条:株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。)。

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